古物の売買・交換等を業として行う場合は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。 これは古物の中に盗品等が混入するおそれがあるためです。 当事務所では、行政書士業務で古物商の許可申請手続きを行っております。 必 … 続きを読む →