遺言について

「遺言制度」とは、遺言をする人(遺言者)の死後の法律関係が遺言で定められていたとおりに実現することを、
法的に保証する制度をいいます。
民法の遺言制度で保障される遺言は、必ず民法に定める方式に従って、
原則として書面(遺言書)で行わなければならないとされています。
また、遺言はいつでも撤回することができるので、いつでも作成しなおすことができます。
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがありますが、おもによく利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

「自筆証書遺言」とは
「自筆証書遺言」として認められるためには、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署して、これに押印しなければなりません。
そのため、録音や録画、パソコンで作成された場合は、自筆証書遺言とは認められません。
そして、自筆証書遺言の場合は、遺言書の保管者が遺言者の相続の開始を知った後、
遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとされています。

「検認」とは
自筆で書かれた遺言書は「検認」が必要です。
検認の申立ては、遺言者の相続開始時の住所地管轄の家庭裁判所に行ないます。
遺言書の検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の状態を確定し、
現状を明確にすることが目的なので、「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効か無効か」を審査する手続きではありません。
また、検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らせる目的もあります。
なお、遺言書の末尾に家庭裁判所による「検認された」旨の証明書が付けられていないと、
金融機関での遺言にもとづく手続きや不動産の相続登記申請は受理されません。

「公正証書遺言」とは
「公正証書遺言」とは、公正証書によって遺言書を作成することをいいます。
具体的には、まず、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の内容を公証人に口授(直接、口頭で伝えること)します。
そして、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
遺言者と証人によって筆記が正確なことが承認された後、各自これに署名し、押印します(遺言者が署名できない場合は公証人がその事由をを付記して、署名に代えることができます)。
 実際には、あらかじめ公証人に、①遺言したい財産の一覧とその評価額のわかるもの、②遺言したい人の住所・氏名・生年月日などの情報、
③遺言したい内容を知らせておき、事前に遺言書を作成してもらってから、遺言者と証人2名が公証役場に出向き、公証人によって朗読されて、
これに承認の署名と押印を行ないます。
なお、遺言者が病気などで公証役場に出向けないときは、出張してもらうこともできます。

「秘密証書遺言」とは
「秘密証書遺言」とは、遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、
遺言証書の存在を明らかにすることを目的として行なわれる遺言のことをいいます。
秘密証書遺言では、遺言書は自筆でなくてもよいので、自署できない人も作成できます。他人に書いてもらったものでもかまいません。
遺言者は、公証人、証人の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と筆者の氏名、住所を申述します。
なお、口がきけない方が秘密証書遺言をする場合には、「通訳人の通訳により申述」するか、または「封書にして自書」して申述に代えることができます。

最後に公証人が、「この証書は民法969条所定の方式に従って作成したものである」旨を付記して、これに署名・押印すれば遺言書は完成となります。
この公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。

遺言でもできること・遺言でなければできないこと
生前でも行なうことができ、遺言でもできる行為としては、贈与(生前であれば贈与または死因贈与、遺言によるものであれば遺贈)、
認知、相続人の排除またはその取消しなどがあります。
これに対し、遺言でなければできないことには、後見人・後見監督人の指定、相続分の指定・指定の委託、特別受益者の持戻し免除、
遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止、遺言執行者の指定・指定の委託などがあります。

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