遺産分割の対象となる相続財産の範囲について

1.相続財産
相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承します。
相続人に包括継承される権利義務のことを「相続財産」といいます。
ただし、被相続人の一身に専属し、他人が取得または行使することのできない権利である「一身専属権」や、
被相続人の死亡により発生するが相続人等の固有の権利である生命保険金、死亡退職金等は、相続財産ではありません。
なお、生命保険金、死亡退職金は、相続税ではみなし相続財産として「課税財産」になります。
【一身専属権の例】
扶養請求権、親権、夫婦間の契約取消権、雇用契約上の労働債務、生活保護受給権 等

2.祭祀財産
系譜(家系図、過去帳等)、祭具(位牌、仏壇、神棚等)及び墳墓(墓石、墓地、墓地使用権等)は「祭祀財産」とし
相続財産とは区別され、され、祭祀を主宰するものが継承します。この祭祀主宰者は、被相続人が生前または遺言で指定することができます。
指定がない場合は慣習に従い、慣習がない場合は家庭裁判所が決定します。
なお、この祭祀財産は相続税でも「非課税財産」になります。

3.遺産分割対象財産
相続財産ではない一身専属権、生命保険・退職金、祭祀財産は遺産分割の対象となりませんが、
相続財産でもすべてが遺産分割の対象となるわけではありません。

(1)現金
遺産分割対象となります。
(2)金銭債権
【原則】
遺産分割協議の対象となりません。金銭その他の可分債権は、相続開始と同時に法律上当然に
各相続人にその相続分に応じて分割して帰属します。

【例外】
相続人全員の明示または合意があれば遺産分割の対象としています。

預貯金に関し、判例では、共同相続人が全員預金を遺産分割の対象にすることに合意した場合は、
遺産分割の審判の対象にできるとしています。したがって、預貯金は、この合意がない場合には原則どおり、
相続開始とともに遺産分割を経ず、当然に相続人に対し相続分に応じて分割されます。
(3)金銭債務
遺産分割対象外で、相続分に応じて各共同相続人が継承します。

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