農地法が平成21年に改正され、田や畑の相続登記後に農業委員会に書類を作成し届け出をする必要がございます。
この届出業務は行政書士業務となっております。
当事務所では、司法書士に加えて行政書士登録もしておりますので、 相続手続き後、新たに行政書士事務所を探すことなくワンストップで手続きが出来ます。