平成24年4月より、森林の土地について、売買、相続、贈与などにより所有権を取得した場合は、市町村長に届出が必要です。
この届出業務は行政書士業務となっております。
当事務所では、司法書士に加えて行政書士登録もしておりますので、 相続手続き後、新たに行政書士事務所を探すことなくワンストップで手続きが出来ます。
(届出が必要な土地は、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。)