古物の売買・交換等を業として行う場合は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
これは古物の中に盗品等が混入するおそれがあるためです。
当事務所では、行政書士業務で古物商の許可申請手続きを行っております。
必要書類
・最近5年間の略歴書
・住民票
・欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
その他
・定款(法人)
・登記事項証明書(法人)
・営業所の賃貸借契約書のコピー・使用承諾書
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー・使用承諾書
・URLを届け出る場合は、プロバイダー等からの資料のコピー
・事案によっては、別途書面が必要となってきます。
報酬
・個人:4万8,000円
・法人:5万5,000円
申請手数料:1万9,000円
※当事務所は、司法書士事務所を併設しておりますので、
古物商を営む場合の法人設立や、会社の目的変更といった業務もワンストップで行っております。