自筆証書遺言

民法では
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(968条)となっています。

①遺言者の自筆であること
タイプライターや代筆は無効です。
②日付の記載
年月日の記載のない遺言書は無効となります。判例では「平成●年●月●日吉日」などは、日付の特定が出来ないとして無効としています。
③署名・捺印
判例では、捺印について拇印でも有効としています。法律上は三文判でも有効ですが、後日トラブル回避の観点から実印が望ましいでしょう。

・間違ってしまった場合の訂正方法も民法に規定されていますが、重要な箇所の変更は、最初からやり直した方が安全です。
・遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない(975条)。となっています。夫婦であったも、別々の遺言書を作成する必要があります。

夫から妻に対する遺言書の例

 

 

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻である●●●●(昭和●●年●月●日生)に相続させる。

平成●●年●●月●●日

遺言者 ●●●●       印

 

 

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