相続放棄(債務の相続について)

亡父の借金について、例えば不動産を相続しなかった相続人は、借金の支払い義務は免除されるのでしょうか?

 

相続が発生した場合、法定相続人が共同して相続します(896条)。判例では、借入金のような可分債務について、遺産分割を経ることなく、相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされてます。

 

さらに、判例は、上記事例のように不動産について遺産分割協議が終了した事例において、「相続人が被相続人には債務がないと誤信して遺産分割協議をした後、多額の債務があることを知った場合、当初から多額の債務が存在することを知っていたら、遺産分割協議を行わないで相続放棄の手続きをとったと考えられ、被相続人と相続人の生活状況や他の共同相続人との協議内容によっては、遺産分割協議そのものが要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地のある場合には、相続人が債務の存在を知ってから3カ月以内にした相続放棄の申述は受理すべき」として、相続放棄が認められる場合もあるとしています。

 

被相続人が亡くなり、遺産分割協議終了後に借金返済の督促などを受けた場合は、お早目にご相談下さい。

 

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