遺言信託とは?

超高齢化社会を迎え、「相続」「遺言」「お墓」など、昔はネガティブに捉えられていたテーマがメディア・雑誌でよく取り上げられるようになりました。

こうした時代背景から、自発的に、知人に勧められ、又はセミナーなどで知って、争う相続を回避するために遺言書の作成を検討されている方も増えております。

おそらく、遺言書の作成方法について調べる中で、信託銀行などが提供する「遺言信託」というサービスをよく見聞きされておられるのではないでしょうか。

遺言代用信託の説明をする前に、この「遺言信託」と、勘違いが生じるといけないので、正しくご理解いただきたいと思います。

 

「公正証書遺言」と「遺言信託」の特別な違い?

…特にこれと言って何もありません。

「遺言信託」とは、信託銀行や一部の信託会社が取り扱っているサービスの名称ですが、このサービスは銀行が、お客様の公正証書遺言の作成を支援し、遺言書を保管し、遺言執行を行うパッケージ商品です。

お客様個人が公証人役場へ直接出向いて、公正証書遺言を作成することと、何ら特別な違いはありません。

「信託」とは信頼できる第三者に財産を管理してもらう制度ですが、この遺言信託には財産を管理してもらうという機能は付いておりません。

「遺言」と「財産管理」の両方がパッケージされた、生前から財産管理を第三者に依頼し、相続時の円滑な財産承継はもちろんのこと、承継後の相続人に対する財産管理のサポートまで安心して任せられるサービスが「遺言代用信託」です。

 

 

 

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