相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続するのか、限定承認するのか、それとも放棄をするのか選択する必要があります。何もしないで3カ月経過すると民法921条により相続したことになってしまいます(法定単純承認)。
そこで、よく相談を受けるのは3カ月経過した後で金融業者から督促を受けたケースです。
判例では、相続人が被相続人に相続財産がまったくないと信じ、かつ、被相続人の生活歴その他の諸事情から当該相続人に対して、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって相続人において相続財産がまったくないと信じることについて相当な理由が認められるときは、熟慮期間は、相続人が相続財産の一部でもその存在を認識したときまたは通常認識しうべかりし時から起算するとしています(最判昭和59年4月27日)。
つまり3カ月を経過しても、申述が受理されるケースもございますので、諦めずにまずは専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、相続放棄に関する相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さいませ。
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