父親は健在ですが、兄から「父親の財産の財産については僕が相続するから、おまえは相続放棄してほしい」と言われた場合、父親の生前に相続放棄することは可能でしょうか?
また、父親に多額の借金がある場合も同様に生前の相続放棄は出来るのでしょうか?
民法では「相続の開始があったことを知ったとき・・・」となっていますので、生前に相続放棄することは出来ません。親から強制されたり、兄との間で契約書を作成しても、法律的には相続放棄の効果は生じていませんので、父親が亡くなった後で相続放棄の手続きをする必要があります。