遺言について

遺言の方式

1、普通方式

2、特別方式

 

1の普通方式の遺言には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類の遺言があります。

2の特別方式の遺言には④一般危急時遺言⑤難船危急時遺言⑥伝染病隔離者遺言⑦在船者遺言の4種類の遺言があります。

 

遺言書作成には、いろいろと細かな決まりがあります。

満15歳に達した者は遺言が出来ます。未成年者でも可能ということですね。成年被後見人等でも遺言書を作成する際に、意思能力があれば作成は可能です(条件あり)。

夫婦であっても、同一の証書で作成することはできません。

また、遺言は何度でも作成が可能ですが、最後に作成したものが優先されます。

前の遺言と、後の遺言で抵触する場合は、抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみされます。

方式についての優先順位はありませんので、公正証書遺言の後に自筆証書で遺言書を作成した場合は、自筆証書遺言が適用されます。

 

遺言の件数ですが、少し前のデーターで平成22年度公正証書遺言の作成は、全国で約8万件。自筆証書遺言の検認申立て件数は約1万5,000件です。死者約120万人ですから、公正証書遺言は約7%弱といったところです。

 

 

 

 

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