相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申立てることによりプラスの財産もマイナスの財産も全く相続しないというものです。
相続放棄には期限がございます。 申請には戸籍謄本・原戸籍謄本・住民票の除票など多くの書類が必要ですが、全て、当事務所で取得可能ですので、まずは無料相談をご利用下さい。
相続放棄申述受理通知書を掲載いたしました。